冷凍食品の保存温度「マイナス18℃」
法律はマイナス15℃以下、業界の自主基準はマイナス18℃
冷凍食品は業界の自主基準によりマイナス18℃以下での保存、流通が要件として定められています。
しかし、食品衛生法で示されている基準はマイナス15℃以下。なぜこの違いがあるのでしょうか?
「冷凍食品」に必要な条件で急速凍結した冷凍食品は、マイナス18℃以下で保存すれば、約1年間ほぼ元の品質を維持できます。
マイナス18℃以下で管理する理由は、細菌の繁殖を抑え、かつ、食品の酸化や酵素反応などの変化を抑制するためです。
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食品衛生法は有害微生物の増加を防ぐ目的により、マイナス15℃以下での保存を定めていますが、一般社団法人日本冷凍食品協会は消費の際の品質保持の観点から、世界基準をもとに冷凍食品の自主取扱基準を作成しました。この中でマイナス18℃以下での保存・流通が定められてからは、マイナス18℃が業界内の基準となっています。
執筆・監修
おいしい冷凍研究所 編集部
株式会社えだまめ