食品表示ラベルの作り方 事例、作成方法、免除される場合は?
食品表示ラベルとは?
食品表示は、食品表示法により消費者等に販売されるすべての食品に義務付けられているものです。ラベルシールを貼れないものについても、表示は必要です。たとえば魚や野菜など、パックしていない商品であっても、売り場では原産地を明示しなければなりません。
ただし、客の求めに応じてその都度作るもの、例えばテイクアウトの弁当や惣菜に関しては、販売員が口頭で説明ができるという考え方によって表示が必須ではありません。デリバリーの商品についても同様ですね。消費者に直接品質等について説明できるためです。
スーパーや店舗のお惣菜売場やパン売場などでは、パックされて販売されているのに表示がないものもあります。これは、繁忙時に備え、あらかじめその日の販売見込み量を容器に入れておく行為であるとの解釈で、テイクアウトの惣菜と同じ考え方で表示が免除されています。一方、該当商品のすべてが最初からパッケージされており、消費者に販売する場合は、食品表示を印刷するか、食品表示ラベルを貼り付ける必要があるのです。
食品表示ラベルの項目
食品表示ラベルの主な項目は、以下のとおりです。
- 名称
- 原材料名
- 内容量
- 賞味期限
- 保存方法
- 製造者
- 栄養成分表示 ・容器包装の識別表示
【表示例1】
出典:墨田区 食品表示動画 vol.1「食品表示法の概要」編 資料(https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/eisei/syoku_eisei/jigyousya/foodlavel_the_movie.files/vol1.pdf)
上記は基本となるもので、食品の種類に応じて表示項目が追加されたりします。例えば、調理冷凍食品の場合は、使用方法や凍結前加熱の有無等を書くこともあります。
また、食品の種類によっては、各自治体が独自に条例で追加の表示項目を定めていることもあります。たとえば、調理冷凍食品やかまぼこ類を東京都民に販売する場合は、東京都の条例で定められた表示事項を記載しなければなりません。
ここから考えると、食品を日本国内全域に通信販売をしようとした場合、国の法律を遵守するだけでなく各地方自治体の条例に沿わなければならないことになってしまいます。そのため実務上では、通信販売を行う場合、東京都の条例を基準に表示を作れば、各地の条例にも対応できているでしょうとみなす運用がなされています。
通信販売の際に守るべき東京都独自の表示項目とは?
東京都が調理冷凍食品に定めているのは、「原材料配合割合」と「原料原産地表示」です。原材料配合割合は、原材料の一部の名称を商品名または名称につけている商品については、その原材料について、仕込み時の割合をパーセンテージ(%)で表示することを定めたものです。
例えば、以下のように表示します。
表示例2
・原材料配合割合 かに○%(仕込み時)
・原材料配合割合 シーフード(いか、えび、あさり)○○%(仕込み時)
出典:東京都「調理冷凍食品品質表示実施要領」
(https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/hyouji/files/20190701_youryou_reitou.pdf)
表示例3
原料原産地表示については、主な原材料のうち上位3つ、かつ割合が5%以上を占めるものについて表示が義務として定められています。また、上位3つでなく、配合量が5%以下のものであっても、商品名にその原材料の名称を付ける場合は、表示しなければなりません。
例えば、以下のように表示します。
表示例4
・原材料名 鶏肉(国産)、たまねぎ(国産)、えび(ベトナム)
・原料原産地名 国産(鶏肉、たまねぎ)、ベトナム(えび)
出典:東京都「調理冷凍食品品質表示実施要領」
(https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/hyouji/files/20190701_youryou_reitou.pdf)
国産品については国産であることを、輸入品については原産国名を表示しましょう。原料原産地表示については、2017年に食品表示基準が改正され、通信販売や東京都で販売される商品に限らず、すべての加工食品で表示が義務付けられることになりました。ただ、2022年3月末までは経過措置期間として取り締まりの対象にはなりません。東京都が国に先駆けて表示を実施していたということですね。
調理冷凍食品の通信販売を行う場合は、東京都の条例に従う必要があるため、経過措置に関わらず必ず表示する必要があります。注意しましょう。また、表示例3の最後の項目である【湯煎調理法】は、東京都条例によるものではありません。
京都市、大阪市条例では調理冷凍食品について、解凍・調理方法などを「使用上の注意」として、神戸市の条例では解凍・調理方法などを「使用方法」として表示することが求めています。全国を対象に通信販売を行う場合は、これらの条例にも従う必要があるため、調理法を記載するようにしましょう。
食品表示は誰に確認すべきなのか?
このように細かいルールがありますので、自分だけでは表示内容を作るのは難しいかと思います。保健所では、表示が適正か否かを相談することができますので、ラベルができた段階で持ち込んで確認してもらうとよいでしょう。百貨店などに卸す際には、必ず事前に保健所の確認を経るよう要求される場合もあります。
一方で、表示について一から保健所に指導をしてもらおうとした場合、保健所の担当者とコミュニケーションがうまくいかない場合もあります。質問しようにも何を聞けばよいか分からないという事業者もいるでしょう。その場合は、まずは似た商品の表示を参考に、必要な項目を作成してみると良いでしょう。作成したうえで、表示を保健所に持ち込んで確認・指導を受ければスムーズです。
なかには、保健所にいろいろ確認すると、目をつけられたり手間がかかったりするだろうと懸念して保健所を避けている事業者もいますが、個人的には保健所とは良い関係を保っておくことをおすすめします。保健所と事前にコミュニケーションがとれていると、他の地域の保健所で事案が発生した場合に、管轄保健所が該当の保健所へ事業者と事前に確認した事項を元に対応してくれます。「その点は既に確認済みなので大丈夫ですよ」という感じですね。
基本的には、いざというときに管轄の保健所に守ってもらえるよう、何かあったらまずは相談する、という方針でいたほうがよいでしょう。
できた食品表示ラベルはどうやって印刷する?
食品表示ラベル印刷に際して、まずは注意してほしいのは文字の大きさです。食品表示は、消費者等に分かりやすくするために製品の包装容器に大きさの統一のとれた文字で印字することが求められています。
食品表示基準では原則として、文字は日本産業規格 Z8305(1962)に規定する、8 ポイント以上の大きさで表示しなければなりません。表示の見やすさが損なわれないように手書きではなく、必ずプリンターを使ってパッケージもしくはラベルに印字しましょう。
また、ラベルプリンターを購入する場合は、大きなラベルシールに対応したものを購入しましょう。2017年の食品表示基準改正により表示事項が増えましたので、これまで使われていたラベルのサイズでは記載内容が入りきらない事例がでてきています。今の機械でなんとか対応しようと、小さめのラベルシール対応の機械で二枚貼りしている場合もありますが、管理が難しいですし費用もかかるので避けたほうがよいでしょう。
また、冷凍食品に貼ることを想定しているならば、熱転写で強粘着のものを選びましょう。冷凍食品は、長期間保存をしますし、さらに解凍調理時にボイルしたりレンジ加熱をしたりします。色あせしにくく、熱を加えても黒くならないことが必要です。
さらに、冷凍工程で、冷気をあてたりブライン(不凍液 ; アルコールなど)につけたりするので、はがれないようにしなければなりません。感熱紙タイプのラベルと比較して、やや費用が高くなってしまいますが、トラブルを防止するためには必要な費用だと認識しましょう。ラベルシール印刷機購入のためには、15~30万円程度が必要ですので、試作程度の生産の場合は、シール印刷を外注してもよいでしょう。
機械販売にはさまざまなサービスが付随していることも多く、新規で機械を購入する場合は、販売代理店が表示のレイアウト作成を数商品分代行してくれることもあります。なかにはwordなどを使って自作される方もいらっしゃいますが、印刷機に付属する表示印刷ソフトウェアにwordファイルなどを読み込んで作成ができるかどうかを確認しましょうレイアウト作成用のソフトウェアの操作に自信がない方はサービスが手厚い会社から購入したほうがよいかもしれませんね。
最新の食品表示ルールはどうやって確認する?
食品表示ラベルの記載項目についてのルールは、頻繁に改正されますので、最新情報を把握することは大変だと思います。記載項目を正確に理解するためには、「食品表示法」およびその政令(施行令)である「食品表示基準」に目を通す必要があります。この食品表示基準は、法律ではないので頻繁に改正されます。そのたびに確認し、対応しなければなりません。
食品表示基準のなかにも本則や別表、別記様式などがあり、加えてその内容の解説であるQ&Aも参照する必要があります。実務運用の面ではこのQ&Aの確認は欠かせません。もしすべてご自分で対応するのであれば、消費者庁のホームページ内に改正内容の一覧表がありますので、定期的にチェックされるとよいでしょう。
自分ではとても対応しきれない、という場合に活用すべきは、ラベルシール機などを提供する企業の発信情報です。 改正があると販促のために情報を流すことが多いので、メールマガジンなどに登録すると最新の情報を得やすくなります。
食品表示が間違っていた場合はどうなる?
2018年の食品衛生法および食品表示法の改正により、2021年6月から食品を自主回収(リコール)した場合、行政に届け出ることが義務化されました。衛生事項表示の誤りにより商品を回収した場合は、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を利用して届け出なければなりません。このシステムによって開示された内容は、消費者も確認することができますので、広く告知されることになります。
この制度によって懸念されるリスクは「炎上」でしょう。こうした情報を収集し、掲載するサイトなども存在します。東京都はこの届出制度を先駆けて運用していたのですが、既にネット上で多くの情報がまとめられ、公開・拡散されている状況です。食品は消費者が口に入れるものですので、何かあれば即影響が起きやすい商材です。消費者が敏感になるのは仕方がないという側面もあります。
産地や賞味期限に関する食品偽装問題なども、これまでに何度も社会問題化してきました。アレルギーや消費期限等の衛生事項でなければ、産地の誤り程度では体調に影響することはありませんが、コンプライアンスなど、企業の姿勢が問われるポイントだといえます。なかには、グレーな表示をそのままにしている事業者もいますが、不適切な項目に対して競合他社からの通報や内部通報があった事例も見聞きします。リスク管理の面からも、問題を放置するのは望ましくはありません。法令には適切に対応しておきましょう。
食品表示ラベルの内容は正確に作成しよう!
ここまで、食品表示ラベルにどのような項目を記入すべきかを説明してきました。各項目の記載内容については、パッケージしている商品内容に応じて、さらに細かく検討していく必要があります。
- 「名称」の記載はどうすべきか
- 原材料名の表示順をどう決めるか
- 添加物の表示は必要か
- アレルギー物質の表示方法
- 賞味期限の決め方、根拠
- 栄養成分の計算
上記のような詳細項目はよく保健所や専門家と相談のうえ、記載内容を確認していきましょう。食品表示は、消費者に商品の内容を正確に伝え、安全に消費してもらうために欠かせないものです。 関係機関とよくコミュニケーションをとり、食品関連の事故やトラブルを社会全体で防いでいきましょう。