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消費期限

消費期限(しょうひきげん)は、弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、食肉、生めん類など、品質が急速に劣化しやすい食品が保存された場合に、未開封の状態で腐敗・変敗などの劣化などによる衛生上の危害が発生するおそれがないと認められる期限が表示されたものです。
そのため、消費期限を過ぎた食品は食べないようにする必要があります。
 
食品表示法に基づき、製造又は加工した日から消費期限又は賞味期限までの期間が3か月以内のものは「年月日」での期限表示が義務付けられているため、消費期限は「年月日」で表示されます。
 
消費期限の設定は、食品の特性、品質変化の要因、原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理の状態、容器包装の形態、保存状態等の諸要素を合わせて考え、科学的、合理的に決める必要があります。
このため、食品の製造業者、加工業者または販売業者か、食品の輸入業者が責任をもって期限を表示しなければなりません。
 
「消費期限」は劣化のスピードが早いものに示され、「賞味期限」は劣化が比較的遅いものに示されます。
冷凍保管をしていれば劣化のスピードが遅い冷凍食品には、「消費期限」は定められず、各々の製造業者や加工業者、販売業者、輸入業者が設定した「賞味期限」が設定されていることが一般的です。
 
 
【参照】
東京都福祉保健局「食品表示法の概要」
(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hyouji/shokuhyouhou_summary.html)
 
東京都福祉保健局「一般用加工食品(消費期限又は賞味期限)」(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hyouji/shokuhyouhou_kakou_expirydate.html)
 
一般社団法人日本冷凍食品協会「冷凍食品Q&A|冷凍食品の基礎知識」
(http://www.reishokukyo.or.jp/frozen-foods/qanda/qanda1/)
 
消費者庁「期限表示とは」
(https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/expiration_date/)

執筆・監修

おいしい冷凍研究所 編集部

株式会社えだまめ