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チルド食品

チルド食品とは、凍らない程度の低温で貯蔵された食品のことです。
低温で貯蔵することで、酵素の活性や有害微生物の発育を抑制できるので、食品本来の品質を保つことができます。
 
チルド食品の温度帯に法的な規制がないため、温度の定義はいくつかあります。
昭和50年に農林省(現:農林水産省)が設定した食品低温流通推進協議会では、マイナス5~5℃の温度帯で流通する商品とされました。
冷蔵庫の規格であるJIS 9607では、0℃~2℃とされています。
一般的な流通では、0~10℃の温度で管理されていることが多くあります。
【関連用語】チルド温度帯
 
ただし、チルド食品は有害微生物の成育を遅らせることができますが、冷凍食品のように成育が止まるわけではありません。
そのため、時間の経過とともに低温でも活動できる細菌が増殖し、食品に変化が起こります。
 
実際のチルド食品では、衛生管理の徹底や品質保持のために、グリシンや酢酸ナトリウムを主体とした日持ち向上剤が使用されていることが多くなっています。

 
 
【参照】
『新版 食品冷凍技術』(社団法人日本冷凍空調学会、2009)
一般社団法人日本冷凍食品協会「冷凍食品Q&A|冷凍食品の基礎知識」(http://www.reishokukyo.or.jp/frozen-foods/qanda/qanda1/)

執筆・監修

おいしい冷凍研究所 編集部

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